2011-06-16 第177回国会 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(平野良雄君) 六月十三日の東京電力からの報告によりますと、三月中に緊急作業に従事しました約三千七百名のうち、そのうちの二千四百名につきまして内部被曝の線量の暫定値と三月中の累積外部被曝線量の暫定値を合算した値で二百五十ミリシーベルトを超えるおそれのある者が八人いるということが判明したと。これに関しては大変遺憾であると考えております。 このうち六月十日に被曝線量が確定いたしましたお二人
○政府参考人(平野良雄君) 六月十三日の東京電力からの報告によりますと、三月中に緊急作業に従事しました約三千七百名のうち、そのうちの二千四百名につきまして内部被曝の線量の暫定値と三月中の累積外部被曝線量の暫定値を合算した値で二百五十ミリシーベルトを超えるおそれのある者が八人いるということが判明したと。これに関しては大変遺憾であると考えております。 このうち六月十日に被曝線量が確定いたしましたお二人
○政府参考人(平野良雄君) 厚労省では、現在、福島第一原発の方で、いわゆる協力会社というのが二十二社ございまして、その下にいわゆる下請というものがあるわけでございます。 その実態につきまして、五月二十六日から六月十五日にかけまして実態の聴取、把握をいたしました。その結果、一番多いところで、下請の次数につきましては四次というふうに把握をいたしております。
○政府参考人(平野良雄君) 電離放射線障害防止規則では、事業者は放射線業務に従事する労働者の線量につきまして測定をいたしまして、遅滞なく労働者に通知するとともに三十年間保存することが義務となっております。
○平野政府参考人 三月中に福島第一原発で作業を行っておられた方は、約三千七百人おられます。このうち二千三百人の方については内部被曝量の暫定値について報告をいただいておりますが、残る人につきましてもできるだけ早期に測定を行い、報告するように、東京電力に対して指導しているところでございます。
○平野政府参考人 今回、六月十日の東京電力による報告で、議員御指摘のように、六百ミリシーベルトを超える方が二名いることが確定いたしましたことは、大変遺憾なことでございます。 このお二人の方につきましては、震災後の作業内容等を調査した結果、お二人は、水素爆発のあった三月十二日を挟む十一日から十四日までの間に中央操作室に滞在して作業しておりましたが、水素爆発直後のマスクの着用が徹底されていなかった事実
○政府参考人(平野良雄君) 放射線業務に従事する労働者に適用される被曝線量の限度につきまして、通常時に五年間につき百ミリシーベルト、一年間につき五十ミリシーベルトであるという原則には変更ございません。 ただ、現在、福島第一原発で緊急作業に従事している労働者の方々は、この緊急作業が終了した後に原子力発電所のまた保守や点検など原発にかかわる業務を行っていただくということが想定されるわけでございます。労働者
○政府参考人(平野良雄君) 福島第一原発におきまして緊急作業に従事した作業員でホール・ボディー・カウンターによる内部被曝の測定を受けた方は、まず、高い被曝が見込まれます三月末までに緊急作業に従事した労働者約三千七百名のうち約三千名の測定が終了しております。また、全ての緊急作業従事労働者七千八百名のうち約四千百人の測定が終了しております。
○平野政府参考人 昨日、五月二十四日現在で、被曝線量が百ミリシーベルトを超えたことが確認された作業員の数は三十名というふうになっております。 また、被曝線量が二百五十ミリシーベルトを超えたことが確認された作業員はいないというふうに承知しております。
○平野政府参考人 厚生労働省といたしまして、福島第一原発での緊急作業に従事されている方々のうち、実効線量百ミリシーベルトを超えた方、それと、作業従事期間が一カ月を超えた方について、血液検査等の臨時の健康診断を実施するように指示をいたしております。 通常の放射線業務の健康診断は六カ月に一回の頻度でございますが、福島第一原発の作業員に対する臨時の健康診断は、原則として一カ月ごとにいたしております。初回分
○平野政府参考人 東京電力の方から聴取いたしましたところ、まず、三月十五日から三月三十一日までの間、福島第一原発において緊急対応に従事していた労働者の一部につきまして、個人ごとに線量計を持たずに、数名のグループに一つ線量計を持たせて作業を行っていた。また、三月二十四日に三名の作業員が放射線量の高い水に足が触れ被曝をした件におきまして、線量計のアラームが鳴った後も作業を継続していた。さらに、女性労働者
○政府参考人(平野良雄君) 電離則の適用に関しまして、基本的には先ほど申し上げましたように事業主の方で判断すべきものですけれども、それの適用に関しまして私どもの労働基準監督署等に、あるいは労働局の方に相談がございましたら、適切に対応して適切な健康管理が行われるように指導してまいりたいと考えております。
○政府参考人(平野良雄君) 電離則の適用につきましては、第一義的には、下水処理場の管理者が、下水汚泥等に含まれる放射性核種の濃度、量又は下水汚泥の近傍の実効線量のいずれかが電離則の基準を上回るかどうかで判断すべきものでございますけれども、具体名ということに関しましては、福島県、茨城県、栃木県、群馬県の下水道管理者が、放射性核種の濃度及び量が基準を超えている下水汚泥などがあるとしている下水処理場につきましては
○政府参考人(平野良雄君) 脱水汚泥やその溶融スラグなど下水処理の副次産物の処理につきましては、政府の原子力災害対策本部による当面の取扱いに関する考え方におきまして、労働者の安全や健康の確保に関する事項が示されてございます。 具体的には、下水処理場におきましては、外部放射線による実効線量が三月につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれがある場合又は下水汚泥等が電離放射線障害防止規則、電離則に定める放射性物質
○平野政府参考人 お答えを申し上げます。 電離放射線障害防止規則では、原子炉の運転などの放射線業務に常時従事する労働者につきましては、雇い入れまたはその業務の配置がえの際と、その後六カ月以内ごとに一回、定期的に「医師による健康診断を行わなければならない。」というふうになっております。 御指摘の、放射性物質を含む可能性のある表土の除去の作業を行う労働者の方々に関しましては、その作業態様等から、その
○政府参考人(平野良雄君) まず、被曝線量の管理について御説明をいたします。 東京電力に対して調査を行いましたところ、三月十一日、地震の発生当日でございますけれども、十四日までは作業者全員が線量計を装着をしていましたけれども、三月十五日から三十一日までは線量計が不足して線量計を装着していなかった作業員がいました。それらの作業員の被曝線量は、同一作業を行うグループのリーダーが持っていた線量計の線量と
○政府参考人(平野良雄君) このまず二名の方につきましては、もう現在その緊急作業から外れておりまして、原発内にはいないという状況でございます。 この方につきましては、まず高い線量を浴びた段階で放射線医学総合研究所の医師の診察等を受けまして、その後、継続的な健康管理を実施しているという状況でございます。
○政府参考人(平野良雄君) 原子力安全・保安院からの情報によりますと、二百ミリシーベルトを超えている方は二人ということでございます。
○政府参考人(平野良雄君) 先ほど申し上げましたように、そういう場合につきましては、法違反には当たらないというふうに考えております。
○政府参考人(平野良雄君) お答え申し上げます。 電離放射線障害防止規則の第四条におきましては、管理区域内において放射線業務従事者が受ける線量について、先生御指摘のように、五年間で百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならないというふうになっております。また、その電離則第七条におきましては、緊急作業を行うときは、第四条の規定にかかわらず、これらの規定
○政府参考人(平野良雄君) 瓦れき等の撤去の作業におきましては、作業を行います労働者の安全と健康を確保するために、作業に従事する労働者への安全靴、あるいは作業衣、防じんマスクといった保護具の着用を徹底することが必要でございます。この安全靴や作業衣、防じんマスクについては本来事業者が準備すべきものでございますが、防じんマスクにつきましては、その着用の徹底を図るため、都道府県労働局等におきまして九万枚を
○政府参考人(平野良雄君) 瓦れき処理に当たります作業者のアスベスト防止対策について御説明をさせていただきます。 瓦れき等には、先生御指摘のようにアスベストなどが含まれる可能性がございます。そういうことから、労働者の健康障害を予防するため、瓦れきの処理作業に従事する労働者に防じんマスクを着用させるよう業界団体に要請するとともに、安全パトロールなどを通じまして事業者に直接指導しているところでございます
○平野政府参考人 復旧工事に当たられる労働者の安全と健康の確保ということは非常に欠かせないものでございまして、既に、瓦れきの処理等の作業で防じんマスクを着用することなどの粉じん暴露防止などの徹底について、関係業界団体の方に要請しております。 また、その瓦れきの中に、先生御指摘のようにアスベストが含まれるという可能性がありますことから、防じんマスクの着用を指導するとともに、関係団体から無償で提供いただきました
○政府参考人(平野良雄君) 健康管理手帳制度について、その関連も含めましてお答えをさせていただきます。 労働安全衛生法の第六十七条に基づき、健康管理手帳という制度が設けられております。がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務に従事したことがあり、その業務に従事した年数、あるいは一定の要件を満たす者に対して手帳が交付されまして、離職後に無料で定期的な健康診断を受けることができる制度でございます
○政府参考人(平野良雄君) 発電所のようなこういう現場ですと、いわゆる元請の労働者と協力会社の労働者が混在して作業を行っておるわけでございます。そういう請負関係で作業を行う場合には、やはり元請の企業の方が、下請の企業がきちんとした安全管理なりをするように指導する義務も負っておりますので、そういう観点からも東京電力の方で責任を持ってきちんとした健康管理を行うように指導しているところでございます。
○政府参考人(平野良雄君) 福島第一原発におきまして災害拡大防止のために緊急の作業に従事しておられます労働者の健康管理についてお答え申し上げます。 これにつきましては、緊急作業従事後、速やかに医師の診察や処置を受けさせることですとか、その後も、議員おっしゃいましたように、継続的な臨時の健康診断を実施する、そういうことを徹底するよう、労働安全衛生法の第六十六条第四項に基づきまして、東京電力株式会社に
○政府参考人(平野良雄君) 現時点では、先ほど申し上げましたように、個々の労働者の被曝状況につきましては、現在、東京電力の方に確認中でございます。 いずれにいたしましても、原子力災害防止対策本部を通じまして緊急作業に従事した労働者の被曝線量の把握を含め、当該労働者の健康管理に万全を期してまいりたいと考えております。
○政府参考人(平野良雄君) 福島第一原子力発電所の災害の拡大を防止するための緊急作業に従事している労働者の被曝線量につきましては、現在、原子力災害対策本部を通じまして東京電力に確認中でございます。
○平野政府参考人 先生おっしゃいますように、メンタルヘルスの不調を早期に発見いたしまして、それがひどくならないよう職場環境の改善につなげていくという趣旨でございます。
○平野政府参考人 職場のメンタルヘルスの問題に対処いたすために、昨年十二月の労働政策審議会の建議が出ております。 その建議の中で、ストレスに関する働く方の気づきを促すとともに、労働者のプライバシーに配慮しつつ適切な健康管理を行い、職場環境の改善につなげていくことが重要であることから、まず、医師が労働者のストレスに関連する症状や不調を確認し、この結果の通知を受けた労働者が事業者に対して医師による面接
○平野政府参考人 まず、死亡災害についてでございますが、平成二十二年に労働災害で亡くなられた方は、現在で、まだ速報値でございますけれども、千百四十三名の方が亡くなられております。前年の同じ時期の速報値と比較いたしまして百二十八人、一二・六%の増加というふうになっております。 また、休業四日以上の死傷者数につきましては、平成二十二年の速報、八万四千九百六十八人でございまして、前年の同期に比べまして二千百十九人
○平野政府参考人 先生御質問の今後の職場での受動喫煙防止対策につきましては、昨年十二月に労働政策審議会から建議をいただきました。 その建議の内容といたしましては、一般の事務所、工場等については、全面禁煙または空間分煙とすることを事業者に義務づける、飲食店等の顧客が喫煙する職場については、当分の間、換気等により可能な限り労働者の受動喫煙を防止することを事業者に義務づけるという提言をいただいたところでございます
○政府参考人(平野良雄君) 厚生労働省といたしましても、アスベストによる健康影響に関する我が国の知見を正確にアジア各国に伝えるということが肝要であるという観点から、今御指摘のございましたアジア・アスベスト・イニシアチブ活動などにつきましても職員を講師として派遣するなどの支援を行っているところでございます。これらの活動を通じまして、アジア各国のアスベスト対策の推進の支援に努めてまいりたいというふうに考